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カテゴリ:社労士業務
育児・介護休業法の法改正情報
施行日は、平成17年4月1日からです。 改正のポイント1 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大 期間雇用者は、従来対象外でしたが、一定条件をクリアする事で対象になります。 申し込み時において次のイ・ロのいずれにも該当する労働者です。 イ.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること ロ.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用される事が見込まれること お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.02.20 22:38:22
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