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社会保険労務士の仕事と神社仏閣めぐりの日記

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2005.02.20
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カテゴリ:社労士業務
育児・介護休業法の法改正情報
施行日は、平成17年4月1日からです。

改正のポイント1
育児休業・介護休業の対象労働者の拡大
期間雇用者は、従来対象外でしたが、一定条件をクリアする事で対象になります。
申し込み時において次のイ・ロのいずれにも該当する労働者です。

イ.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
ロ.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用される事が見込まれること





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最終更新日  2005.02.20 22:38:22
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