248181 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

社労士試験合格マニュアル

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2015.10.13
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
平成27年度試験を受験された方であれば、承知のことですが、
やはり、過去問がかなり出題されました。

今年の試験が47回目ですから、46回分の問題が過去問としてあるわけで、
そうなると、かなりの過去問が出題されるというのは必然です。

ただ、過去問ではないものも、出題されています。

得点を伸ばすという点では、このような問題でどれだけ正解できるのかという
ことが1つのポイントとなります。

そこで、勉強を進めていく中で、過去問を解くということに、相当な時間を
使うでしょうが、単に解いているだけですと、出題されたことがないものに
対する対応力が身に付きません。

問題を解いていく中で、
出題された内容と類似した規定で出題がないというものに気が付けば、
そのようなものをしっかりと確認をしたり、
問題の解説文に付加情報があれば、そこを読み込むなどすることで、
プラスの知識が身に付きます。

それと、問題では直接的な論点になっていない箇所、しっかりと確認をしない
ということがあります。
ただ、そういうところが論点になって出題されるということもあります。

たとば、平成26年度試験の労働基準法に、

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

という問題があります。
正しい内容ですが、多分、勉強をしている中で、
前半部分の
「天災地変等の不可抗力によるものは含まれない」
という箇所は、あまり気にせずにいて、
「親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる」
という部分だけを押さえるということがあるかと思います。

「不可抗力」ということ、これがどんなものなのかと考えておくと、
たとえば、
平成27年度試験の労働基準法で出題された

休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき
事由による休業に該当しない。

については、容易に正しいと判断できるでしょう。


ということで、過去問の学習は重要な学習ですが、単に解くだけですと、
効果が十分ではありません。
前述したようなプラスした学習をするようにしていきましょう。
それが、得点アップにつながります。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2015.10.13 06:46:24


PR

日記/記事の投稿

コメント新着

k-net2004@ 一般常識の過去問 白書・労働経済を除くと確かに問題数が少…
リンダ@ Re:労務管理その他の労働に関する一般常識の勉強方法は?(11/28) 私も初チャレンジでした。 選択足切り多…
あき@ 本試験で労一・社一でこけてしまいました 今年の本試験で択一式の労一・社一で10…
佐藤憲彦@ 確かに… ただ今、講義は国民年金ですが並行して安…
takie0123@ 学校も大事です 昨年、企業経営通信学院というところで通…
歌う未社労士@ Re:通学講座の見直し(01/29) >講座、教材、講師をどこまで信じられる…
歌う未社労士@ Re:まずは考えてみましょう(01/08) 「習う」より「学ぶ」ですね。

お気に入りブログ

お気楽生活 おか34さん

© Rakuten Group, Inc.
X