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2007.03.30
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カテゴリ:労働基準法

昨日お問合せいただいたご質問の中から
労働時間の問題についてシェアさせていただきます。


会社では会社外での活動も多いかと思います。

その場合、労働時間を把握できないときには、
通常の労働時間を働いたものとみなすことができます。

但し、通常の労働時間を越えることが必要な場合には、
労使協定を締結することが必要です。

さらに、法定労働時間(1日8時間)を超える場合には、
労働基準監督署への届出が必要となってきますので、
お気をつけくださいね!


(今日の一言)
事業場外労働には、
みなし労働時間制があります!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.03.30 05:34:45
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