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2007.09.28
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カテゴリ:労働基準法

昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。


Q:1日の労働時間が何時間から残業にすればよいのですか?


A:法律的には、1日の労働時間が8時間を越える場合には、
事前に36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。


36協定を届け出ていないと、
残業自体をさせることが出来ませんので、
お気をつけ下さいね!


さらに8時間を越える部分については、


25%以上の割増賃金を、

深夜労働(22時~5時)の場合にはさらに25%以上の割増賃金を、
(深夜の残業の場合には50%以上になります。)

休日労働の場合には35%以上の割増賃金を


支払うことが必要です。


8時間未満の場合には、
会社が任意に決めることでOKですので、

所定労働時間が7時間であれば、
それを越えた部分については、残業扱いとして、
割増賃金を支払うことに問題はありません。



(今日の一言)
正しく残業計算されていますか?



私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.09.28 04:02:02
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