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カテゴリ:労働基準法
昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。 Q:1日の労働時間が何時間から残業にすればよいのですか? A:法律的には、1日の労働時間が8時間を越える場合には、 事前に36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。 36協定を届け出ていないと、 残業自体をさせることが出来ませんので、 お気をつけ下さいね! さらに8時間を越える部分については、 25%以上の割増賃金を、 深夜労働(22時~5時)の場合にはさらに25%以上の割増賃金を、 (深夜の残業の場合には50%以上になります。) 休日労働の場合には35%以上の割増賃金を 支払うことが必要です。 8時間未満の場合には、 会社が任意に決めることでOKですので、 所定労働時間が7時間であれば、 それを越えた部分については、残業扱いとして、 割増賃金を支払うことに問題はありません。 (今日の一言) 正しく残業計算されていますか? 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.09.28 04:02:02
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