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2008.04.25
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カテゴリ:労働基準法

昨日の関東地方のお天気は降ったりやんだりの
変なお天気でしたが
今日は終日晴天予報です。
やはり晴天は気持ちがいいですね。スマイル



昨日解雇問題についてのご相談を受けましたが、
解雇についてよく誤解されている部分について
シェアさせて頂きます。

よく誤解されるのが解雇手続きと解雇の妥当性の問題です。

まず解雇手続きですが

労働者を解雇する場合は、
少なくとも30日前の予告が必要となります。
また、予告期間が30日に満たない場合は、
その満たない日数分の平均賃金の支払が必要
(「解雇予告手当」といいます。)となります。

次に解雇が妥当かどうかは

客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
(硬い文章でスミマセン。しょんぼり

とされています。

よく誤解されるのは、解雇手続きを踏んでいれば
解雇自体問題はないと思われることですが、
解雇にきちんとした理由がなければ
解雇そのものが無効となるのです。

解雇自体は生じないのが一番ですが、
仮に生じた場合には
きちんとした対応が必要となりますので
ご注意くださいね。



(今日の一言)
解雇対応についてはご注意ください。


私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2008.04.25 04:19:27
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