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カテゴリ:労働基準法
今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
パートタイマーには有給休暇を与えなくてもいい と思われている経営者の方が多いようですが、 以下に記載するように、 パートタイマーにも正社員と同様に 有給休暇を与えなくてはいけません。 1) 6ヶ月間継続勤務し、(6カ月経過後は1年ごととなります。) 2) 全労働日の8割以上勤務した場合、 週または年間の所定労働日数に比例して 年次有給休暇を与えなくてはなりません。 ここで注意していただきたいのは、 比例付与の対象となるパートタイマーは 週の所定労働日数4日以下の方ということです。 1) 週の所定労働日数が5日以上 (1日の所定労働時間の長さは問題となりません) あるいは 2) 週の所定労働日数は少なくても 週の所定労働時間が30時間以上であれば 正社員と同じ日数の年次有給休暇を 与える必要がありますので、ご注意ください。 (今日の一言) パートタイマーにも有給休暇を与えなくてはいけません。 私のサイトです。 よろしければご覧下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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