111427 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

中高齢社労士の開業日記

中高齢社労士の開業日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

ロンリーハート1961

ロンリーハート1961

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Rakuten Card

Favorite Blog

まだ登録されていません

Freepage List

Headline News

October 24, 2010
XML
カテゴリ:労働法関連
 厚生労働省が21日発表した「賃金未払残業(サービス残業)是正の結果まとめ」によると、2009年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の未払い残業代を支払った企業数は1221社、割増賃金の合計額は116億298万円。
 1社当たり平均支払い額は950万円、労働者1人当たりの平均額は10万円だったそうです。
 関連リンク ⇒ こちらから
本当に信じられないかも知れませんが、中小零細企業には何を基に賃金を支払えばよいのか分からない事業主が現実にいるということ。
 「うちはよそと比べてもそんなに遜色ない給料を支払っているはずだ」とおっしゃる事業主さん。
 こういう事業主さんに次の質問をすると明確に答えられない方が多いのです。
 労働時間は多い方ですか?残業時間は?何時間ですか?
 多いか?少ない方か?なら答えられるのですが、何時間ですか?と訊いてもちろん即答はできないことはわかりますが、その労働時間を把握していない会社が結構あります。
 こういうところは、地域の同業種の賃金相場と比較して言っているのでしょうが、賃金を算出する根拠となる肝心の労働時間を把握していないようです。
 タイムカードはあるが、形式だけ。賃金台帳には労働時間が記載されていない。記載していないだけだったらまだ話はわかるが、集計すらしていない。つまり、賃金の計算の基礎となるはずの労働時間は無視されているケースが結構あります。
 基本給20万円、営業手当 3万円、家族手当 1万円、通勤手当 1万円 総支給額 25万円 「うちのような中小零細でこのくらい払う所なんてない筈だ。文句あるか・・・あるなら他所へ行け」ってな具合。

 休みは日曜日だけで1日平均12時間は働いている・・・そういうところは週40時間、1日8時間を超えると割増賃金を支払うことなんて気にしてはいない。
 まして変形労働時間制なんて分かるはずもないため、下手をすると最賃割れしている場合も考えられます。

 厚生労働省は平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定しております。 ⇒ こちらから 
 又、前出の場合は、営業社員だから時間外手当は営業手当3万円の中に含まれている・・・なんて言い訳はできません。
 計算の根拠を説明できますか?
 それから最近では、タイムカードを早めに打刻し居残るケースにはパソコンのログの記録を突合させることで確認するそうですので不正はバレバレです。
 労働時間の適正な把握と管理、そして賃金の適正な支払いは、事業の存続の上でも重要な管理項目の一つです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  October 24, 2010 08:57:49 PM
コメント(0) | コメントを書く
[労働法関連] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.