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カテゴリ:医療保険制度
退職者医療制度 国民健康保険制度の中に「退職被保険者」というものを設けて行われる制度です。 社会保険の被保険者は定年退職してその資格を失うと、国民健康保険の被保険者となります。そのため国民健康保険は高齢化社会の波をまともに受け多くの定年退職者を抱えることとなり、健全な運営が危ぶまれていました。 この「退職者医療制度」はこのような退職者とその家族の医療を確保するために、現役世代もその費用の一部を拠出するというものでした。
しかし、平成 20 年 4 月からの高齢者医療制度の実施に伴い、退職者医療制度は廃止されることになりました。ただし、制度間の円滑な移行を図る観点から、平成 26 年までの間における 65 歳未満の退職被保険者等が、65 歳に達するまでは存続されます(現在新規でこの制度に入る方はいません)。法別番号は67 です。法別番号があり、8 桁の番号となっていますが、社保と勘違いしないよう注意しましょう。 退職者のための医療保険・生活保護・年金・介護保険のしくみと手続き【電子書籍】[ 林 智之 監修 ] お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.09.05 15:59:42
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