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テーマ:学校生活(511)
カテゴリ:知的財産論2宿題
<宿題>
甲は「机」の登録意匠に係る意匠権者である。己が当該「机」に類似する机Aに書架を結合してなる「学習机」の意匠を実施している場合、己の当該「学習机」の意匠は、甲の「机」の登録意匠を利用する関係にあるか否かについて考えよ。ただし、己の当該「学習机」の意匠においては、外観上、当該机Aと当該書架とは区別し得るものとする。 ポイント: 利用関係 ※注、侵害になるかも論じる まー、出てないのですが、一応やっておこう。ということで。 解答案 意匠法第24条より、登録意匠(意匠法第2条2項)の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載等された意匠に基づいて定めなければならないとされている。 このことは、登録意匠は願書に記載された物品と図面等に記載された形態とで特定され、願書に記載されていない物品や図面等に記載されていない形態は、登録意匠の範囲には含まれないことを示している。 題意より、己の当該「学習机」は、当該「机」に類似する机Aに書架を結合してなるものであり、外観上、当該机Aと当該書架とは区別し得ることができるものとされている。 甲の「机」の登録意匠の範囲には、書架と結合する事は含まれてないと考えられ、己の当該「学習机」の意匠は、甲の「机」の登録意匠の範囲には含まれてはいない。 ただし、登録意匠を利用しているか否かについては、登録意匠にしか意匠権の効力が及ばないこととすると、登録しようとごくわずかな相違しかないものも権利範囲外となってしまう。 そのため、意匠の保護の実効性を図る観点から、意匠法第23条より意匠権の効力は登録意匠のみならず、類似する意匠にも及ぶ。己の「学習机」は甲の「机」に類似する机Aを用いているため、己の「学習机」の意匠は、甲の「机」の登録意匠を利用する関係にあり、侵害している可能性がある。 教科書p.104~5参照 みすいこう~ ちょい、補正。 利用関係(意匠法第26条)についての説明を聞いていなかったので、よく分からず、むしろ、23条からのアプローチのほうが妥当性があるとして、上のような形で課題を責めたのですが、 先生のほうとしては利用関係からの課題として出題したかったようで。 問題が少し不適切だったようです。ということで、少し説明と補正をしておこうと。 もし、甲が先願意匠として本棚を意匠登録しており、 乙が本棚と机を結合させた学習机を後願として意匠登録出願した場合の利用関係で見てみると、 利用関係の定義 (1)先願登録意匠をそっくりそのまま取り込んでいること (2)後願意匠を実施すると先願意匠を実施することになること(逆は不成立) この2つが当てはまるとき、物品の形態は非類似(甲:本棚、乙:学習机)であっても、 先願対象をそっくりそのまま取り込んでおり、利用関係にある⇒侵害という考え方。 ※今回の場合、学習机が本棚と机で一体化しており、全体で学習机ならば、形態は非類似とみなせ、利用関係より処理。だが、第23条からでもアプローチできると。 ・・・・・・・・・・多分、こんな感じだったと思う。。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年12月03日 23時38分18秒
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