年末調整のしくみ(改訂版)
◆人気blogランキングに参加してます。 24時間闘う税理士が元氣パワーを送ります。ポチッとワンクリック、お願いいたします。★(お昼にアップした内容は一部分かりにくかったので、具体例を書いた改訂版をアップしました)昨年設立されたばかりのM社に、年末調整の還付額をご連絡しました。還付額は、次のように、給料に加算して支給しなければならないからです。例えば、給料30万円、源泉税1万円、社会保険料2万円とします。このとき、年末調整の還付額が5万円としたら、支給額は、32万円(=30万円-1万円-2万円+5万円)になります。すると、こんなことを質問されました。「う~む・・・それだと、支払額は、給料以上になりますよねえ。これって、会社が損していることになりませんか?」つまり、支給額32万円は給料以上だから、2万円だけ会社が損してるんじゃないか、というわけです。「会社が損するなんてありっこない」と言える方は、「年末調整」や「還付」や「源泉所得税の納付」のしくみが分かっている方です。実際、こうした疑問を持たれる経営者は、少なくないんです。これから、その疑問を説き明かしてみたいと思います。ただ、その前提条件として、「年末調整」、「還付」、「源泉所得税の納付」について、知っておいていただかないと、話しが見えてきませんので、そこからお話ししましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まずは、「年末調整」のしくみについて、です。社員、パート、アルバイトの方たち(給与所得者)は、実は、本来、自営業者と同様に、確定申告をする必要があるんです。でも、国税局の統計によると、その数は、平成16年度で5,200万人。これだけの人数が一斉に確定申告をしたら、税務署がパンクしてしまいます。そこで、会社が、「給与所得者」の確定申告を代行しているのです。それが、年末調整です。ですから、揃える書類や計算方法は、確定申告と同じです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「給与所得者」が5,200万人もいるのだから、この時期、会社だけでなく、会計事務所も忙しいはずです。妙に納得してしまいました。次回につづく・・・。◆月々の帳簿作成はパックでおまかせ! 『おまかせ経理パック』はこちらから