カテゴリ:不動産
こんにちは キー太先生です。 「大島てる」さんにより「事故物件」の存在を広く認知されるようになりました。 大島てる 大島てる物件公示サイト (oshimaland.co.jp) 「事故物件」は基本的には、居住者等がなくなる場所となった物件を指します。 亡くなる原因は「自然死」「病死」「事故死」「自殺」「他殺(殺人)」がありますが、 宅地建物 取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法上、当該事案の存在について 事実を告げる必要があります。 「心理的瑕疵」に該当するかどうかは明確に決めることが難しいため、 2021年国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」を 作成しました。 なお、過去に人の死が生じた不動産の取引に際し、 宅地建物取引業者が本ガイドラインで示した対応を行わなかった場合、 そのことだけをもって直ちに宅地建物取引 業法違反となるものではなく、 本ガイドラインに基づく 対応を行った場合であっても、 当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避できるものでもりません。 <人の死の告知に関する ガイドライン(居住用不動産対象)概要> 国土交通省: 001426603.pdf (mlit.go.jp) 宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について ①(賃貸・売買)対象不動産で自然死又は日常生活の中での 不慮の死が発生した場合 ・老衰、持病による病死など、いわゆる自然死 ・事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、 入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など ②(賃貸)対象不動産でその後発生概ね3年が経過した場合 ①以外の死が発生又は特殊清掃等が行われることとなった①の死が発覚して、 その後概ね3年が経過した場合 ③(賃貸・売買)対象不動産で隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない 集合住宅の共用部分において①以外の死が発生した場合 又は①の死が発生して特殊清掃等が行われた場合 ※売買物件については告知義務の期間に定めがありません。 賃貸物件でも有名な殺人事件になったようなものは告知義務が必要と考えられます。 キー太先生 以前、業者が関係者を挟んで転売したり、一度誰か関係者を住まわせることで 転売先の買主や借主に事故物件の告知せずに仲介する不誠実な業者がいると聞きました。 たいてい、買主が入居後に親しくなったご近所さんから亡くなった事実などを聞いたりて発覚し、 仲介業者等とのトラブルや裁判になることが珍しくありません、 売主、貸主は仲介業者に人の死について告知する。 買主、借主は仲介業者に人の死の有無を聞く。 ことが大切です。 イギリス人にそんな古い家に住んでいて怖くないのかと聞いたことがあるのですが、 誰が住んでいて死んでいるのかわからないので、気にならないと言えばウソになるが、 古い家の方が家の価値が高いと考えている。 修繕して高く売って住み変えていくと言っていました。 年々高齢者世帯が増加する中、高齢者単身の世帯は、平成21年では約463万世帯、 2035年には842万世帯となる予測があります。 イギリスのように築100年以上の住宅が当たり前になれば住宅での死を避けて通れません。 日本でも、死に対して忌み嫌うだけでなく許容してからざるを得ないでしょう。 次回は「高齢者賃貸の罠」です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.11 00:00:17
コメント(0) | コメントを書く
[不動産] カテゴリの最新記事
|
|