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キー太先生の不動産に関するいろいろ

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2024.09.12
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テーマ:不動産(600)
カテゴリ:不動産
こんにちは キー太先生です。
8月19日 NHK短波ラジオなどの国際放送で中国籍の40代男性外部スタップが
ニュース原稿になく、日本政府の公式見解と異なる発言していた問題で、
NHKは26日、午後5時50分から5分間の謝罪番組を放送したそうです。

<発言内容>
釣魚島と付属の島は古来から中国の領土です。NHKの歴史修正主義宣伝
プロフェッショナルでない業務に抗議します(中国語)
南京大虐殺を忘れるな。慰安婦を忘れるな。彼女らは戦時の性奴隷だった。
731部隊を忘れるな(英語)

猫キー太先生
NHKはプロフェッショナルでない業務についての抗議については
ご指摘のとおりでです。NHKは総務省系「マスごみ」の一つです。
NHKの歴史修正主義宣伝については、お前が言うな。と言いたいです。
さて、北方領土や竹島にしても、日本政府の見解は「日本固有の領土」です。
「日本固有の領土」はキー太先生など冷戦時代に育った世代はよく聞かされていたフレーズです。
日本固有種(特定の国や地域にしか生息・生育・繁殖しない生物学上の種)の
ように言いますが、固有の領土などは言葉遊びの主張です。
ヨーロッパなどの国境線は戦争と時代で変わりますし、固有の領土はどの国家にも存在しません。
ロシアの主張する戦争の結果のほうが理解できます。

日ソ中立条約の一年前破棄通告を無視して宣戦布告してきたロシアも如何なものかと思いますが、
現在におても信用に値しないロシア政府をあてにした日本政府の失策でしなかありません。
故安部元首相が頑張っていた「日ロ平和条約」などはそもそも意味がなく、
取り返す権利を放棄することはありません。ロシアが弱体化したとき取り戻しましょう(笑)。
​契約や条約は(守るであろうと信用がある)相手に対して行う行為です。​

土地や不動産を長期所有している場合、本来の所有権を持っていなくても、
所有権を主張できる時効取得という制度があります。
長期間にわたって他人の土地を占有していた場合、所有権を取得できる民法上のルールです。
土地の占有期間が10年または20年以上続いた場合、登記名義人よりも占有者が優先されるため
一定要件を満たすと占有者の土地になる場合があります。

<一定の条件>
 ・所有の意思をもっていること
 ・他人の物を、平穏かつ公然に占有していること
土地のイラスト
平穏とは、占有の取得や保持につき、暴行・脅迫などの違法行為を用いていないことをいい、
公然とは、隠し事がない状態であることをいいます。
近年、法や正義を無視してでも力を行使してある領土を占有し支配する事実上の状態
またはそれを狙う行為を実効支配というようになりました。
法律の世界には「権利の上にあぐらをかくものを救済しない」という法理があるそうです。
中国も尖閣諸島、韓国も竹島の管理が及んでいなかったので、
近代の法の考え方では彼らの領土ではありません。月は俺のものだと言っているようなものです。


<自己の不動産管理の注意点>
自分の土地を管理せず長年放置していると第三者に時効取得される可能性がある。
隣地の建物が増築工事を行い、自分側の敷地にはみ出している場合、
 はみ出している部分を撤去させずに黙認すると時効取得される可能性がある。

自己の不動産はしっかりと管理しなければなりません。

次回は「抜き行為の誘いと囲い込みの罠」です。





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最終更新日  2024.09.12 00:00:20
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