公文書虚偽記載疑惑
労災の不当な補償打ち切りと闘っておりますが、昨年は行政不服申立審査の途中でしたので、ここでの情報発信は差し控えておりました。事後ですが、昨年の出来事の一部をご紹介します。1)労災の治癒認定を理由に会社が証明を拒否したままだったが、 その事情を記した上申書を添えて労災休業補償請求を行った。 また、自己負担していた療養費用の請求も行った。 何故ならば、これに対する「不支給決定」の行政処分を受けねば 行政への不服申立が出来ないことになっているからだ。 (行政処分という言葉も気に入らないが。) 不当な「治癒認定(=症状固定)」、つまり「回復の見込みが無い」 との結論を改めさせたいだけなのだが、木っ端役人はこのような 障壁を築いて待ちかまえているのだ。 無事に受理され、「治癒認定」を根拠とした「不支給決定」を受けた。 法的に不服申立出来る条件が整ったので、直ちに審査請求を行った。 注)このような行政の決定には会社の行為を拘束する効力は無い、 との判例がある。>日本メールオーダー事件 したがって、会社の証明拒否は違法行為と言えるだろう。 (将来的に賠償や慰謝料を求める可能性は否定しない。)2)東京労働局の審査官が事情聴取に来訪。 何だか、こちらが犯人として扱われているような嫌な感じ。(--) (これでカツドン喰ったら、刑事ドラマだな。虚構らしいが。)3)なんと、審査結果は「棄却」であった。 理由はいくつか述べられていたが、主な理由は次の通り。 (1)郷里の病院へ転院する際について、当時の担当医が 「既に症状固定していたと思う」との証言があったとのこと。 (2)某大学病院の医師による鑑定と称し、 「以前から後縦靱帯骨化症だったに違いない」との結論を述べている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)については、当時の担当医に直接話を聞くことが出来た。自分はそのようなことは全く言っていないとのこと。いったい、この不一致は何なのだろうか?!医師の偽証か、労働局の公文書虚偽記載が疑われるのだが、動機や前後の経過を鑑みると、後者が最も疑わしいと言える。次に、(2)について調べてみた。新たに専門医の診断を受けたが、後縦靱帯骨化症と断定するには胸部CT検査を行う必要があり、その検査を受けたが結果はシロ。正常な骨格以外に骨化した箇所は一切認められなかったのだ。ここで、「後縦靱帯骨化症ではない」との診断書と検査画像を入手。決定的な物証だ。さらに事故以前から診察を受けていた病院のカルテについても、保管期限が切れて廃棄される前に情報開示請求を行い、そのような病態が無かったことの証拠として複製を確保した。それにしても、それまでに胸部CT検査は行ったことがなく、労働局が鑑定と称するものは、診察も検査も行われていないのだ。過去のMRI画像のみから鑑定医に可能性としての意見を訊いたに過ぎないものと言える。が、労働局側の結論に導く作為があったことは間違いないだろう。これについても公文書虚偽記載の疑いがあるのだ。以上のように、事実無根の理由で不当な扱いを受けているので、再審査(行政不服申立第2審)を請求した。が、審査前に事件プリントと称する資料を作成するのに、半年乃至1年を要するとの事で、事態の長期化は避けられない。今は事件プリントが送られてくるのを待っている状況だ。このままでは「回復の見込みが無い」とされたヲイラが、回復の結果として社会復帰を果たすのが先になってしまいそうだ。(本末転倒。。。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このまま、このような官庁に国民の将来を預けて良いものだろうか?!泣き寝入りせざるを得ない被害者は少なくないはずだ。厚生労働省、東京労働局、所轄労働基準監督署に猛省を求めるのみだ。桝添さん、年金問題だけではないですぜ。(--)ノ