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テーマ:電話(89)
カテゴリ:電話など
ケーブルの高さということです。
有線電気通信設備令第一条(定義) 三 ケーブル 光ファイバ並びに光ファイバ以外の絶縁物及び保護物で被覆されている電線 有線電気通信設備令施行規則 (昭和四十六年二月一日郵政省令第二号) 第七条 令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。 一 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から五メートル(交通に支障を及ぼすおそれが少ない場合で工事上やむを得ないときは、歩道と車道との区別がある道路の歩道上においては、二・五メートル、その他の道路上においては、四・五メートル)以上であること。 この法律によれば、通常は地面から5メートルの高さということになる。 電気設備に関する技術基準を定める省令 (平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号) (架空電線等の高さ) 第二十五条 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 上記は電線(強電)の規定だが、具体的な数値はない。 横浜市の場合、4.5mだったようである。(緩和規定) 電線が道路を横断する場合、通常は5mである。 電気設備技術基準の解釈による。 事実関係はよくわからないが、横浜市旭区の事故は こういうところの問題もあったようである。 電気工事の印象だが、実は弱電かなと思ったりしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.12.25 22:13:02
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