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mami's room 眞美mamiさん
2007.03.16
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カテゴリ:カテゴリ未分類
湯沸器やシュレッダーなどの事故を重く受けて、
消費生活用製品安全法が改正、
平成19年5月14日から新しく変わるようだ。

(目的)
第一条  この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。


(事故情報の収集と公表)
・消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、当該消費生活用製品の名称、事故の内容等を主務大臣に報告しなければならない。
・主務大臣は、重大製品事故の報告を受けた場合等において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称、事故の内容等を公表する。
・消費生活用製品の小売販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者は、重大製品事故を知ったときは、当該消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するよう努めなければならない。

(事故の再発防止対策)
・消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故原因を調査し、必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収等の措置をとるよう努めなければならない。
・消費生活用製品の販売事業者は、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者が行う消費生活用製品の回収等の措置に協力するよう努めなければならない。

消費生活用製品安全法及び関連法令改正について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/kaisei.htm


より安全になるはずだけれど、きちんと機能しないと意味がない。
民間がきちんと守らなくて、隠蔽などあれば、
より罰則を厳しくするなどしないといけなくなるだろう。

以下のページで、最近の社告・リコールが見られる。

NITE 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
http://www.nite.go.jp/index.html





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最終更新日  2007.03.16 18:27:16
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