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テーマ:電話(89)
カテゴリ:電話など
近未来通信の被害者の弁護団が、昨日説明会をしたようだ。
近未来通信については、随分続報がなかったのであるが、 昨年11月に発覚して半年経過しようとしている。 社長は海外逃亡していてまだ発見したというニュースはない。 近未来通信については破産手続き中である。 総額で1億円程度にしかならないようである。 「近未来通信」被害で説明会、広告掲載で損賠も検討へ http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070407i212.htm そこで、弁護団が考えた策は、 広告をしたマスコミ等を訴えようということらしい。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 新聞は縮刷版があるので、広告があったということは 証明できるであろう。 損害賠償責任があるかについては、 実際に裁判をしてみないとなんともいえない。 被害者の自己責任という面が強いようには思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.04.08 18:44:23
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