|
カテゴリ:カテゴリ未分類
市議会解散を問う住民投票
このことに関する規定は、地方自治法 という法律の中に書いてある。 地方自治法 第十三条 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 名古屋市の場合、 住民投票の実施には 40万人の3分の1と、それを超えた有権者数の6分の1を足した、 36万5795人分の署名が必要だったようで、 署名46万人というのは 十分な数であったということになるのだろう。 次の段階としては、 60日以内に議会解散の是非を問う 住民投票が行われるということになる。 地方自治法 第七十八条 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 住民投票、賛成過半数 これはその地方公共団体の有権者の総数の過半数とか そのようなことは特に書かれていないので、 阿久根市のように単純に 市議会解散賛成票が有効票の過半数を占めれば、 議会は解散ということになる。 小規模な地域では、たまにはリコールもあるだろうが、 政令指定都市でとなると、かなり意外な気がしている。 住民の意識が低くて、どうにもならないよりは、 ある程度、住民の意思表示がなされる 賢明な判断となるか、ただの冒険になってしまうか、 未知数なところはあるが、 その努力はある程度評価したいものではある。 中日新聞署名46万人 重く 名古屋リコール住民投票確定社会(CHUNICHI Web) http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010121590184323.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.12.15 21:19:57
コメント(0) | コメントを書く |