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適格現物分配としてみなされるためには、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみである必要があります。複数の被現物分配法人に対して現物分配を行うとき、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれてしまっているときは、現物分配全体が非適格となるので気を付けましょう。
平成22年度の税制改正前は、法人が現物配当(利益又は剰余金の配当として金銭以外の資産を株主に移転すること)を行うことは「無償による資産の譲渡」に当てはまり、当該資産の譲渡損益の額は、益金又は損金の額に算入することと定められていました(法人税法第22条第2項)。 平成22年度の税制改正で、適格現物分配は組織再編成の一形態との位置付けがなされました。適格現物分配に該当しているならば、内国法人が被現物分配法人に移した資産の譲渡損益については、実現していないものとして、当該資産の適格現物分配直前の帳簿価額に基づき、所得の計算をすると変更されることになりました。 ここでは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)が、その株主等に対して当該法人の剰余金配当等の一定事由によって、金銭以外の資産を交付することを、現物分配といいます(法人税法第2条第12号の6)。また、内国法人を現物分配法人とする現物分配の中で、その現物分配によって資産の移転を受ける者が、その現物分配の直前でその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は共同組合等に限る)のみであるものを、適格現物分配といいます(法人税法第2条第12号の15)。 そのため適格現物分配とみなされるためには、完全支配関係がある現物分配法人と被現物分配法人が共に一定の内国法人のみである必要があります。一つの行為によって、複数の被現物分配法人に対し現物分配を行うとき、被現物分配法人の中に一者でも個人・外国法人・公共法人・公益法人等又は人格のない社団等が含まれてしまっているときは、現物分配全体が非適格となってしまいます。 このように考えるのは、適格現物分配により、課税の繰り延べられた資産が国外や公益法人等・人格のない社団等の制限納税義務者に移転してしまうと、課税の機会を失ってしまうからです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.03.13 18:11:48
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