|
カテゴリ:カテゴリ未分類
最近の判例ではどういうのがあるか見てみます。
「フジ興産事件」(最二小H15.10.10) これは、職場秩序を乱したことにより懲戒解雇処分を受けた労働者が 解雇無効を主張して会社を訴えた事件です。 判決は労働者側の勝訴でした。 ここで、2つの学説を思い出してください。 固有権説と契約説です。 この判決は、どちらの説を採っているか考えてみてください。 本件の判決路理由の中で重要なものがあります。 「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において 懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」 この会社は、就業規則を2ヶ月前に変更したのですが、 当該労働者が勤務するエンジニアリングセンターには 存在しませんでした。 労働者が提訴した理由も、解雇理由の事実があったときに エンジニアリングセンターの労働者に適用される就業規則がなかったとし、 解雇の違法・無効を争いました。 就業規則の周知は労基法で義務付けられています(法106条) これを怠ると思わぬトラブルになるものです。 会社の経営者の方は、気をつけてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|