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丑寅おじさんの開業奮闘記

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最近の判例ではどういうのがあるか見てみます。

フジ興産事件」(最二小H15.10.10)
これは、職場秩序を乱したことにより懲戒解雇処分を受けた労働者が
解雇無効を主張して会社を訴えた事件です。

判決は労働者側の勝訴でした。

ここで、2つの学説を思い出してください。
固有権説と契約説です。
この判決は、どちらの説を採っているか考えてみてください。

本件の判決路理由の中で重要なものがあります。
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において
懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」

この会社は、就業規則を2ヶ月前に変更したのですが、
当該労働者が勤務するエンジニアリングセンターには
存在しませんでした。

労働者が提訴した理由も、解雇理由の事実があったときに
エンジニアリングセンターの労働者に適用される就業規則がなかったとし、
解雇の違法・無効を争いました。

就業規則の周知は労基法で義務付けられています(法106条)
これを怠ると思わぬトラブルになるものです。
会社の経営者の方は、気をつけてください。





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Last updated  2006.09.28 16:01:52
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