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CFPマーガりん先生                     ハッピービジネスブログ

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2010/02/07
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相続手続きお悩み解決センター 責任者の
マーガりんです。

相続セミナーで最近よくご質問される
ことについて書かせてもらいます。

住宅取得等資金の贈与非課税枠。

父母、祖父母等から住宅取得資金贈与を受けた
昨年の非課税枠は500万円で、
こちらが引き上げられます。

ビックニュースきらきらですね。

日本国内にある一定の家屋(専用住居半分以上)
新築のみならず増改築も含み、条件(面積や増改築金額等)
に当てはまればOK。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

H22年度中に贈与を受けた人は、1500万円!!

H23年度中に贈与を受けた人は、1000万円!


(なお、贈与を受けた年度の合計所得が2000万円以下の方です。)

期限は平成23年12月31日まで。

現行の500万円は、22年12月31日まで(今回の改正とは選択です)

これら非課税制度は、贈与者側の年齢制限はありません。

しかし受ける側の年齢は1月1日付で20歳を超えて
いる必要があります。

また様々な条件があるので、確認しながら、
そして非課税でも贈与の翌年3月15日まで必ず
確定申告が必要です。(添付書類も多し!)


現在贈与には、暦年課税と相続時精算課税の選択制。

別枠でこの住宅取得資金非課税の特例があります。

ややこしいので、いろいろ質問も多いです。

この制度は、住宅取得等の贈与なので、

実際の住宅500万円分渡すというのは対象にはなり
ませんのでご注意ください。

また自己の居住用なので、住居の隣の車庫の立て
替えたりも対象になりませんので、ご注意ください。

また何かご質問等あれば、ブログに書きますね。

この住宅資金贈与など勉強を重ね、
セミナーもできればよいなと考えております。










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Last updated  2010/02/18 06:54:35 PM
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