カテゴリ:ファイナンシャルプランナー
相続手続きお悩み解決センター 責任者の
マーガりんです。 相続セミナーで最近よくご質問される ことについて書かせてもらいます。 住宅取得等資金の贈与非課税枠。 父母、祖父母等から住宅取得資金贈与を受けた 昨年の非課税枠は500万円で、 こちらが引き上げられます。 ビックニュースですね。 日本国内にある一定の家屋(専用住居半分以上) 新築のみならず増改築も含み、条件(面積や増改築金額等) に当てはまればOK。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm H22年度中に贈与を受けた人は、1500万円!! H23年度中に贈与を受けた人は、1000万円! (なお、贈与を受けた年度の合計所得が2000万円以下の方です。) 期限は平成23年12月31日まで。 現行の500万円は、22年12月31日まで(今回の改正とは選択です) これら非課税制度は、贈与者側の年齢制限はありません。 しかし受ける側の年齢は1月1日付で20歳を超えて いる必要があります。 また様々な条件があるので、確認しながら、 そして非課税でも贈与の翌年3月15日まで必ず 確定申告が必要です。(添付書類も多し!) 現在贈与には、暦年課税と相続時精算課税の選択制。 別枠でこの住宅取得資金非課税の特例があります。 ややこしいので、いろいろ質問も多いです。 この制度は、住宅取得等の贈与なので、 実際の住宅500万円分渡すというのは対象にはなり ませんのでご注意ください。 また自己の居住用なので、住居の隣の車庫の立て 替えたりも対象になりませんので、ご注意ください。 また何かご質問等あれば、ブログに書きますね。 この住宅資金贈与など勉強を重ね、 セミナーもできればよいなと考えております。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/02/18 06:54:35 PM
コメント(0) | コメントを書く
[ファイナンシャルプランナー] カテゴリの最新記事
|
|