繰延税金資産
取引先倒産の可能性を考えて、貸倒引当金を積み立てておく。その引当金のうち、法定限度額を超えた分は、利益として税金を払わなくてはならない。税務上は、税金として払うが、会計上は、引当金を計上したと考える。その引当金に税金がかかっているのだから、会計上は、将来の税金を前払いしたとして資産として計上する。税務上=今期の税金として払う会計上=将来の税金を払ったことにして資産計上する(=繰延税金資産)ただし、実際に取引先が倒産せず、引当金が必要なくなった時は、税金の前払いは成立せず、繰延税金資産を取り崩さなければならない。また、自社の利益が上がらずに赤字の場合は、課税対象がなくなるため、同時に、税金の支払いもなくなる。つまり、税金控除されることが前提の繰延税金資産は取り崩さなくてはならない。(ざっくりとした説明ですが…)