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引き続き、「成年後見ハンドブック」について。
今日は任意後見制度の実務について学びました。 どんなところを押さえて公証証書にまとめあげるのか・・・ですね。 一、本人の意思確認 1 後見人は誰にするのか? ・親族 ・第三者 二、契約の目的(必要とする代理権) 1 本人からの依頼→身上監護中心になることが多い。 2 親族からの依頼→財産管理が中心になることが多い。 三、類型は何にするか? 1 即効型 2 将来型 3 移行型 ・・・一番有効 四、死後事務委任契約は必要か? 現在は健常だが、身寄りのない高齢者は死後事務委任契約を しておくと有効。 ↓ ある特定の親族・職業後見人に依頼することにより 他の親族と関係を切りたいときなど。 ↓ 葬儀埋葬等の手続き 生前の医療費・施設利用費等の債務処理 委任代理契約 ↓ 任意後見契約 ↓ 死後事務委任契約 まとめて契約することが出来る。 契約の内容をまとめるのが、とても難しそうです。 本人の希望する代理行為の範囲をよく 話し合うことが必要ですね。 また、任意後見契約を締結した後は、 身上把握義務を果たすために医療知識や 介護保険に対する知識などをもって 本人をサポートしていかなければ なりません。 今後、高齢化社会が進むにつれて、このような制度はとても 有効なものになると思われます。 しかし、当の高齢者・制限能力者にとっては複雑で 簡単に利用できるものでもないようです。 利用者に噛み砕いて説明できるよう、まずは 自分自身が知識のインプットですね。
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