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カテゴリ:年金
お疲れさまぁ。 全然わかってないけど、今日は所得税の源泉徴収について 少し学んできました。 国からと年金基金から、といったように、2箇所以上から年金を 受給している場合、ちょっと難しい。(そう感じてるのってワタシだけ?) 今日学んだことをおさらいしてみたいと思います。 年金基金受給者の場合、80万円未満は源泉徴収されないですが、 80万円以上は源泉徴収の対象です。 徴収額は、各期の支払額から公的年金等控除などを差し引いてた ものに定率減税10%(平成18年より)を乗じて求められます。 これだけだとめっちゃ簡単なんだけど、この控除額というのは、 受給者個人ごとで全然違っているし(配偶者の有無や扶養親族の有無など) 扶養親族等申告書って書類を提出してるかいないかによっても 源泉徴収の計算方法は異なってきますの。 ・・今日はここまでで勘弁して(爆)。 頭混乱中です。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.01.30 21:26:13
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