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2006.01.30
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カテゴリ:年金

お疲れさまぁ。

全然わかってないけど、今日は所得税の源泉徴収について
少し学んできました。

国からと年金基金から、といったように、2箇所以上から年金を
受給している場合、ちょっと難しい。(そう感じてるのってワタシだけ?)
今日学んだことをおさらいしてみたいと思います。

年金基金受給者の場合、80万円未満は源泉徴収されないですが、
80万円以上は源泉徴収の対象です。
徴収額は、各期の支払額から公的年金等控除などを差し引いてた
ものに定率減税10%(平成18年より)を乗じて求められます。

これだけだとめっちゃ簡単なんだけど、この控除額というのは、
受給者個人ごとで全然違っているし(配偶者の有無や扶養親族の有無など)
扶養親族等申告書って書類を提出してるかいないかによっても
源泉徴収の計算方法は異なってきますの。


・・今日はここまでで勘弁して(爆)。
頭混乱中です。。







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Last updated  2006.01.30 21:26:13



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