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福岡・北九州の車庫証明、示談書・念書・契約書作成、離婚業務専門の行政書士 ウィル法務事務所!!

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tatsuo933

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2011.08.30
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こんにちは。

 

行政書士の荒尾です。

 

昨日、無許可でスナックを営業したうえ18歳未満の少女に客を接待させたとして、

 

県警生活環境課と彦根署は24日、風営法違反(無許可営業、年少者雇用)の容疑で、

 

彦根市後三条町のスナック経営、杉浦志保容疑者(36)を逮捕した、というニュースが

 

ありました。

 

現在、スナックやガールズバーでは風俗営業許可を取らずに営業しているお店が多数

 

ありますが、スナックやガールズバー等のカウンター越しの接客であっても、その内容が

 

風営法の『接待行為』に該当すればキャバクラやラウンジと同様に風営許可(2号営業)

 

が必要となります。

 

今回の摘発は未成年者の雇用が引金となっておりますが、スナックやガールズバーだか

 

らといって絶対的に風営許可(2号営業)が必要でないとは言えない事例となりました。

 

本件で重要となるのが『接客』『接待』の違いです。

 

以前の記事にも書きましたが、一般的にはあまり知られておらず、知らず知らずの内に

 

無許可営業ということもあり得ますので経営者の方は十分にご注意ください。


『接客』『接待』の違いについては過去記事「風俗営業適正化法違反・無許可営業」

 

ご覧下さい。






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Last updated  2011.08.30 14:30:00
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