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テーマ:年末調整(41)
カテゴリ:離婚
おはようございます
年末調整の次期が やってきましたね。 会社員の方は、既に 扶養控除申告書及び 保険料控除申告書を 会社に提出された方も、 多いですよね。 国税庁 年末調整のしかた2016冊子より 国税庁 年末調整のしかた2016冊子より 私は、離婚して、 子供を扶養していて、 所得500万以下だから、 特別の寡婦で 控除は35万。 特別の寡婦の認識は、OK。 しかし!!!!!!!!!! 寡婦の認識が、 間違っていた!!!!! 国税庁 年末調整のしかた2016冊子より 離婚の場合には、 扶養親族などがなければ、 合計所得金額が 500万以下であっても、 寡婦控除の対象となる 寡婦には該当しません。 とあります。 私、寡婦の条件は、離婚と死別で所得が 500万以下だと思ってた。 違うのね。 寡婦の条件は、死別の方で、 所得が500万以下なのね。 申告や、年末調整の本、 書き方、まぎらわしい。 てか、寡婦条件は、離婚もみたいに とらえてしまう書き方。 の本多し。 けど、国税庁の 年末調整のしかたには はっきりと、書いてある。 会社のひとには、 まあ、子供の扶養がなければ ただのシングルよね といわれたけど、 よく考えたら、そう。 子供が扶養をはずれたら、 特別の寡婦の35万の控除が なくなるのが、0になるのが ショック! ではなく、 年調や申告の本を読んで、 寡婦の条件の、 自分の認識が間違っていたのが、 ショック。 仕事柄、この該当事案に まだあたってなくて、良かった。 と、ほっとしました。 ん? もしかして、皆さん、 普通に寡婦の条件、 認識してました? あたしだけかな~ 間違った認識だったの… 最後まで読んで頂き、 ありがとうございます ランキング参加してます。 応援して頂けると、 うれしいです。 ↓↓↓ シングルマザー ブログランキングへ 母子家庭 ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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