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2014.03.13
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子会社間で寄附を行った場合、親会社が保有する子会社株式について寄附修正がなされます。寄附金を支出した法人又は収受した法人の株式について、100%グループ間の寄附による価値の増減がその株式を有する親法人の売却損益の増減とならないようにする目的で設けられた制度です。

(1)寄附修正の趣旨
 法人が寄附金を支出又は法人が寄附金を収受した場合、寄附金を支出した法人の株式の価値は減り、寄附金を収受した法人の株式の価値は増えると考えられています。それゆえに、その法人の株式を有する法人が保有株式を売却したとすると、株式価値の増減分の売却損又は売却益の増減が生じるということです。
 100%グループ内法人間の寄附に対して課税関係が発生しないようにするために、寄附金を支出した法人又は寄附金を収受した法人の株式において100%グループ間の寄附による価値の増減が、その株式を有する親法人の売却損益の増減とならないようにしなければなりません。そのために設けられた制度が寄附修正です。

(2)寄附修正事由とは
 子法人が法人による完全支配関係のある他の内国法人から、受贈益の額で益金不算入とされるものを受けた又は、子法人が完全支配関係のある他の内国法人に対し全額損金不算入とされる寄附金の額を支出したことを寄附修正事由と呼びます。すなわち完全支配関係のある法人間で寄附を行った場合、その寄附をした法人で寄附金が全額損金不算入となると同時に、寄附を受けた法人でその受贈益が益金不算入となる場合のことをいいます。

(3)寄附修正事由が発生した場合の調整方法
 親法人が有している子法人の株式等について寄附修正事由が生じた場合、下記の計算式によって算出した金額を、利益積立金額及び子法人の株式等の帳簿価額に加算することが定められています(法人税法施行令第119条の3第6項)。
受贈益の額×持分割合-寄附金の額×持分割合
この計算式の持分割合とは、当該子法人の寄附修正事由が発生した場合の直前の発行済株式又は、出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く)の総数又は総額のうちに当該親法人が直前に有している当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合のことをいいます。
 また株主における寄附修正は、連結納税制度における投資簿価修正(法人税法施行令第9条第1項第6号・同条第2項)とは異なって、直接株式を有している法人だけが行うことができようになっています(法人税法施行令第9条第1項第7号)。





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最終更新日  2014.03.13 18:15:52
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