|
テーマ:運転マナーについて(408)
カテゴリ:交通情報
道路交通法が平成19年9月19日より一部改正されます。
その中での要点は、飲酒運転の罰則の強化等です。 改正内容は下記の通りです ○酒酔い運転(飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為) ドライバー 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 車両の提供者 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 酒類の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 同乗者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ※ただし、ドライバーが酩酊状態であることを同乗者が知らなかった場合は『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』 ○酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上) ドライバー 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 車両の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 酒類の提供者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ○酒気帯びの呼気検査拒否(呼気検査を拒否・妨害する行為) 3月以下の懲役または50万円以下の罰金 ○ひき逃げ 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 付加点は従来通り23点(即、免許取消) ○過労運転等 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点は従来通り13点 ○麻薬等運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 違反点は従来通り25点(即、免許取消)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年09月17日 02時07分02秒
コメント(0) | コメントを書く
[交通情報] カテゴリの最新記事
|