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2007年09月16日
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カテゴリ:交通情報
道路交通法が平成19年9月19日より一部改正されます。
その中での要点は、飲酒運転の罰則の強化等です。

改正内容は下記の通りです
○酒酔い運転(飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為)
ドライバー 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
車両の提供者 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒類の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
同乗者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ※ただし、ドライバーが酩酊状態であることを同乗者が知らなかった場合は『2年以下の懲役または30万円以下の罰金』
      
○酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上)
ドライバー 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
車両の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  
○酒気帯びの呼気検査拒否(呼気検査を拒否・妨害する行為)
3月以下の懲役または50万円以下の罰金

○ひき逃げ
10年以下の懲役または100万円以下の罰金
付加点は従来通り23点(即、免許取消)
  
○過労運転等
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点は従来通り13点

○麻薬等運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点は従来通り25点(即、免許取消)

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最終更新日  2007年09月17日 02時07分02秒
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