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平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が、成立しました。
公布の日(平成16年5月28日)から5年以内に裁判員制度が実施される予定です。 裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。 国民が参加して被告人を裁くということで、裁判への理解をしてもらうために簡単に紹介していきます
○導入の理由 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ,イタリア等でも行われています。 現在の刑事裁判は裁判官が3名で裁いているのに対し、今後は裁判官3名と裁判員6名が裁くようになります。裁判員は国民です。 ○裁判員の選ばれ方 選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。 ↓ 事件ごとに、上記の名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。選ばれた方は、裁判所に来てもらう日時等の通知があります。 ↓ 裁判長から、被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望がある場合はその理由などについて質問されます。検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を指名することができます(双方4人まで理由を示さずに,指名することができます。)。 ↓ 除外されなかった候補者から、くじなどの方法で裁判員が選ばれます。 ○裁判員の仕事や役割 裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。 1 公判に立ち会う 裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に刑事事件の法廷(公判といいます。)に立ち会い、判決まで関与することになります。 公判は、連続して開かれます。公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。あなたから、証人等に質問することもできます。 2 評議,評決 証拠を全て調べたら、今度は、事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。 評決は、多数決により行われます(ただし,裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)。 有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関するあなたの意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。 3 判決宣告・裁判員の任務終了 評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。 あなたの裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。
○裁判員制度の対象となる事件 代表的なものをあげると,次のようなものがあります。 ・人を殺した場合(殺人) ・強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させてしまった場合(強盗致死傷) ・人にけがをさせ、死亡させてしまった場合(傷害致死) ・泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させてしまった場合(危険運転致死) ・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火) ・身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐) ・子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死) 参考になった方はクリックお願いします ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年10月26日 02時09分48秒
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