安全運転に努めよう自転車の運転
自転車が関連する交通事故は全事故の2割を占めています。 また、普段生活していると分かると思いますが、自転車がいわば無秩序に歩道を通行するなど、ルールを守らない利用実態が目立ちます。 自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心掛けましょう。自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)1 自転車は、車道が原則、歩道は例外2 車道は左側を通行3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行4 安全ルールを守る・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止・夜間はライトを点灯・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認5 子どもはヘルメットを着用 自転車の乗り方について1 安全運転の義務 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金2 夜間、前照灯及び尾灯の点灯 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。 【罰則】5万円以下の罰金3 酒気帯び運転の禁止 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (酒に酔った状態で運転した場合)4 二人乗りの禁止 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。 【罰則】2万円以下の罰金又は科料5 並進の禁止 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。 【罰則】2万円以下の罰金又は科料自転車安全利用チラシ一般用http://www.npa.go.jp/bicycle/pdf/leaflet_0102.pdf小学生用http://www.npa.go.jp/bicycle/pdf/leaflet_0304.pdf