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2010年1月9日付け,毎日新聞報道より以下引用
鳥取県の県立高校が08年、学校徴収金を滞納していた2年生の女子生徒から郵便局の貯金通帳とキャッシュカード、印鑑を預かり、振り込まれたアルバイト代から数回にわたって計約6万円を引き出し徴収金に充てていたことが9日分かった。滞納が続いたため学校が提案し、母親がしぶしぶ渡したという。同校の校長は「不用意だった。もう少し考えないといけなかった」と陳謝。女子生徒は09年2月末に退学している。 ----- 上記ニュースの続きの要点として次のように書かれていた。 ・主たる収入は父のアルバイト11万円 ・家族は7人 ・授業料は減免 かねてから授業料が支払えない世帯には授業料減免措置や平成17年度より国から地方に移管された高校生向けの奨学金(返還義務あり)があっただろうと思う。 奨学金の申請はされたのか? 学校側から奨学金の申請を求めるように働きかけは有ったのか? 本人は奨学金よりバイトでの支払いを「自発的に望んだ」か? という,つまりこの高校生は児童福祉法で保護される年齢であるわけなので,子ども自身の意志と親の意向がどうだったかは問われるのではないか? 本ケースに関しては,家庭に支払う余裕がなかったのだから,家計援助の目的で,本人が望んだと仮定した場合,原則禁止のアルバイトを許可したことは評価してよいのだろう。 しかし,通帳を管理した点については,学校側も個人情報保護の問題があり,いろいろ主張したいことが主張できなかったにせよ,未成年の財産の管理ともなるわけで,裁判所から学校が後見人に指定されたわけでもないから,通帳の管理については法律上の問題が絡んでくるだろう。 *後見人について・・Wikipediaなど参照「成年後見制度」 ここで同様に取り上げるべき問題であるかは微妙なところだが,支払い能力があるのに未納になる給食費問題だったり,支払い能力がないために未納になる減免措置がとられないような「学校徴収金」について,子ども側と学校側双方が守られるというか,制度や法律といった社会的な整備が必要だと思う。 ↑ この段落がこのニュースで一番考えて伝えたいことかな・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
January 10, 2010 07:27:40 AM
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