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いちごの保育士試験と気ままな毎日

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2020.05.24
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カテゴリ:【保育士試験】
児童家庭福祉の過去問を解いていると、あまりの難しさに何勉強したらいいんだ?と自信を失う私です。。

全然分かんないよ~っていう問題が多い気がする。
一気に解決する方法はないけど、重要どころから押さえていきましょう♪( ̄^ ̄)ゞ

カテゴリ【保育士試験】の科目別ページ一覧(まとめ)はこちら↓↓にありますヽ(・∀・)ノ
【保育士試験】科目別ページ一覧(まとめ)




目次



    • 児童福祉六法(ごろ合わせ)

    • 児童福祉六法はだれのため

    • 年齢の定義を覚えておこう

    • 練習問題


児童福祉六法(ごろ合わせ)


「児童福祉六法の6つはどれですか?」なんて直球のサービス問題は出ないですが、単純に忘れてしまうため、ごろ合わせです。

ついでに制定順も覚えちゃいましょう。

<児童><扶養><特別><か(寡)?>
<保険(保健)><当て>にしよう。

児童の扶養って特別なことだろうか?いやいや、保険を当てにしようよ。(っていう会話のイメージです)

<児童>
1947年 児童福祉法
<扶養>
1961年 児童扶養手当法
<特別>
1964年 特別児童扶養手当法
<か(寡)?>
1964年 母子及び寡婦福祉法
<保険(保健)>
1965年 母子保健
<当て>にしよう
1971年 児童手当

制定年の覚え方


ストレートに制定年を問われることもないのですが、一応、最初と最後だけは目安として。

<いくじな>しの児童福祉法
1947年 児童福祉法

もう手当<ない>
1971年 児童手当法

というわけで、1947年から、1961,64,64,65と続いて、1971年までの制定です。六法って最後も50年近く前の話なんですねぇ~。

復習問題


児童福祉六法を答えてみよう。

19__年 __福祉法
1961年 児童__手当法
1964年 __児童扶養手当法
1964年 母子及び__福祉法
1965年 母子__法
19__年 児童__法

<答え>

<児童>
1947年 児童福祉法
<扶養>
1961年 児童扶養手当法
<特別>
1964年 特別児童扶養手当法
<か(寡)?>
1964年 母子及び寡婦福祉法
<保険(保健)>
1965年 母子保健
<当て>にしよう
1971年 児童手当

*制定年の覚え方
<いくじな>しの児童福祉法
1947年 児童福祉法

もう手当<ない>
1971年 児童手当法

児童福祉六法はだれのため


児童福祉六法はだれのための、どんな~を中心に。

抑えるとどんないいことが、のモチベーションにH30年後期の過去問から。〇×で答えてね。

***

 

「A」「特別児童福祉手当等の支給に関する法律」は、特に経済的に厳しいひとり親家庭のこどもに対する現金給付に関して定められている。

「C」「児童手当法」に基づく児童手当は、児童を養育している者に対して支給される。

 

***

 

「A」は「×」。「特別児童福祉手当」は障害児のためのお金の支給の法律なので、「特に経済的に厳しいひとり親家庭のこども」って所が間違い。

「C」は「〇」。「児童手当法」はすべての子どものためのお金の支給の法律なのでOK。

という訳で、色々細かいところ聞いてくるかもしれないですが、基本はだれのための、どんな法律でしたっけを足掛かりに覚えていこう。

児童手当法(1971年)、児童扶養手当法(1961年)、特別児童扶養手当法(1964年)


「手当」と名のつくこの3つは

児童手当法(1971年)
児童扶養手当法(1961年)
特別児童扶養手当法(1964年)


だれのため~が異なるので、その視点で覚えると早い。

児童手当法は「すべての子ども」
児童扶養手当法は「ひとり親の子ども」
特別児童扶養手当法は「障害のある子ども」

手当~というので、お金を支給するための法律です。

■児童手当法(1971年)

0歳児から中学校終了までの子どもを対象とする。
・所得制限あり。

■児童扶養手当法(1961年)

父または母と生計を同じくしていない児童
・所得制限あり。
・もとは母子家庭のみ、2010年に父子家庭も対象。

■特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年)

精神又は身体に障害のある20歳未満の児童

母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年)


母子家庭、父子家庭、寡婦のためにこちらは手当(お金)支給じゃなくて、低利でお金を貸したり、就労支援や日常生活支援などの「自立支援」をするための法律です。

■母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年)
母子家庭、父子家庭、寡婦が対象
自立支援のための支援を行う
母子・父子自立支援員の設置が都道府県、市などで努力義務

母子保健法(1965年)


保健所関連でやることの法律ってところ。

■母子保健法(1965年)

母性、乳幼児の健康の保持と増進
・保健指導

児童福祉法(1947年)


最後に持ってきてしまいました、児童福祉法の根幹をなす法律です。だから、だれの~、なんの~っていうのがない。

児童福祉法については、その改定について押さえたいんだけど、ありすぎて年と出来事を覚えることはできない(と思う)ので、ざーっと読んで、一度も目にしたことが無いってことにはしておこうレベルです。

(ある程度、勉強進んでから復習のため流し読みでもOK)

■概要

児童福祉法の根幹をなす法律。
50年後に大改訂された。

■詳細

・1947年に制定される<いくじなし>

・1997年の大改訂(50年後)

・保育所が措置から利用選択方式
保育料方式の変更(年齢、所得)
・児童福祉施設の名称変更
旧:養護施設→児童養護施設
旧:教護院→児童自立支援施設
旧:母子寮→母子生活支援施設
・児童福祉施設の目的変更(自立支援へ)
放課後児童健全育成事業の法定化
・地域の子育て相談の充実

・2001年の改正
・保育士が国家資格名称独占
認可外保育園届け出を義務づけ

・2003年の改正
子育て支援事業が法定化
乳児院・母子生活支援施設養育相談が可能に

・2004年
・児童相談に関する市町村の役割が法律上明確に
地方公共団体要保護児童対策地域協議会を設置できるとされる
・乳児院に幼児、児童養護施設に乳児が入所できる

・2005年の改正
・知的障害児施設などに利用契約制度を導入

・2008年の改正
子育て支援事業の追加
都道府県の指導監督下、市町村が実施する。
①乳児家庭全戸訪問事業
②養育支援訪問事業
③地域子育て支援事業拠点事業
④一時預かり事業
家庭的保育事業が法定化
養育里親に一定の研修を義務付け
施設内虐待の通告の義務付け

・2010年の改正
・障害児に「精神に障害のある児童」が加えれ、その中に発達障害児が含まれる
障害種別で分けられていた施設が一元化
放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設
・児童相談所の一時保護について、児童相談所長が親権を行う

・2012年の改正
・障害児の定義に難病等の児童が追加

・2014年の改正
小児慢性特定疾病、小児慢性特定疾病医療支援の定義追加
子ども・子育て支援制度に伴い創設
①放課後健全育成事業
②一時預かり事業
③家庭的保育事業
④小規模保育事業
⑤居宅訪問型保育事業
⑥事業所内保育事業
⑦病児保育事業
⑧子育て援助活動支援事業
・児童福祉施設が11種別から12種別に
(「幼保連携型認定こども園」の追加)
・保育所の定義が「保育に欠ける」から「保育を必要とする」へ

・2016年の改正
・児童相談所に弁護士の配置
・児童福祉施設の名称変更
旧:情緒障害児短期治療施設→児童心理治療施設

疲れましたね~。あと少し!

年齢の定義を覚えておこう


児童福祉法の年齢の定義を覚えておこう。

児童:満18歳に満たない者
乳児:満1歳に満たない者
幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
少年小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者
障害児身体に障害のある児童または知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)※障害児の福祉サービスの利用は20歳未満
妊産婦妊娠中または出産後1年以内の女子
保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者

お疲れ様です!長かった。




練習問題


ここからは練習問題です。簡単で~す。

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


A1.児童福祉法の根幹をなす法律。
A2.50年後に大改訂された。
A3.1947年に制定された
A4.保育所を措置から利用選択方式へ。といえば。
A5.保育料方式を変更。といえば。
A6.保育士が国家資格。といえば。
A7.児童相談所に__士の配置。といえば。
A8.名称変更(旧:情緒障害児短期治療施設 新:児童__治療施設)

 

 

<答え>
A*:児童福祉法(1947)
A7:弁護士
A8:児童「心理」治療施設


 

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


B1.父または母と生計を同じくしていない児童が対象。
B2.所得制限__(ありorなし)
B3.もとは母子家庭のみ、2010年に父子家庭も対象。

 

 

<答え>
B*:児童扶養手当法(1961年)


 

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


C1.精神又は身体に障害のある20歳未満の児童が対象。

 

 

<答え>
C*:特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年)


 

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


E1.母子家庭、父子家庭、寡婦が対象
E2.自立支援のための支援を行う
E3.母子・父子自立支援員の設置が都道府県、市などで努力義務

 

 

<答え>
E*:母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年)


 

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


D1.母性、乳幼児の健康の保持と増進
D2.保健指導

 

 

<答え>
D*:母子保健法(1965年)


 

<問題>次の法律は以下のどれでしょう。
児童福祉法(1947), 児童扶養手当法(1961), 特別児童扶養手当法(1964), 母子及び寡婦福祉法(1964), 母子保健法(1965), 児童手当法(1971)


B1.0歳児から中学校終了までの子どもを対象とする。
B2.所得制限__(ありorなし)

 

 

<答え>
B*:児童手当法(1971年)
B2:あり


お疲れ様です。

最後に年齢の定義の問題~。簡単だよ。

<問題>()内に適切な語を答えましょう。
児童 満(1)歳に満たない者
乳児 満(2)歳に満たない者
幼児 満(3)歳から(4)就学の始期に達するまでの者
少年 (5)就学の始期から満(6)歳に達するまでの者

 

 

<答え>
(1)18(2)1(3)1(4)小学校(5)小学校(6)18


 

<問題>
障害児 (7)に障害のある児童または(8)障害のある児童、(9)に障害のある児童((10)障害児を含む)※障害児の福祉サービスの利用は(11)歳未満
妊産婦 (12)中または出産後(13)年以内の女子
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を(14)に監護する者

 

 

<答え>
(7)身体(8)知的(9)精神(10)発達(11)20(12)妊娠(13)1(14)現


おつかれさまでした!!。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。 ゜

児童家庭福祉は難しいなぁ・・・。ぜんっぜん頭に入ってこないわ(泣)。。

ではまた~♪






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最終更新日  2020.06.14 11:14:08
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