テーマ:お金のハナシ(2272)
カテゴリ:我が家
昨日、旦那にもしものことがあった場合の、我が家でかかるはずの支出を計算した。
今日は、旦那にもしものことがあった場合の、収入を計算した。もちろん、あってはならないのですが… 計算すると我が家で約7000万。 昨日計算した支出からマイナスすると約5500万が必要補償額となった。 必要補償額は年々変化するので、本当はライフプラン表を作成するべきなんだろうなぁ 全額は無理にしても、保険でこれに近い保障を用意すれば安心となる。 定期保険や終身保険でこれを準備するのであるが(医療保険の死亡保障もOK)、もちろん終身保険部分が増えれば保険料は増額になる。 どの程度を定期保険で、どの程度を終身で準備するか…悩みどころだ。 今の保険をチェックしなおしていったいどのくらい足りないか確認せねば…。 ちなみに、収入としてあげられるものには以下のものがある。 1.遺族年金 a)遺族厚生年金 b)遺族基礎年金 2.中高齢寡婦加算 3.妻の老齢基礎年金 4.残された配偶者の収入 5.死亡退職金 6.現在の貯蓄 1.遺族年金 a)遺族厚生年金 受給資格についてはこちら 遺族厚生年金の概算方法 夫の平均標準報酬月額×1.6×(65歳-配偶者の年齢) b)遺族基礎年金 死亡した人の妻に18歳未満の子どもがいる場合に毎年支給され、18歳未満の子どもがいなくなった時点で支給打ち切りになる。 遺族基礎年金=794,500円+子ども1人につき228,600円(3人目からは76,200円)
2.中高齢寡婦加算 支給額 59万6千円 支給の条件 1.厚生年金保険に原則20年以上加入していた夫が死亡したとき妻が35歳以上65歳未満。 2.18歳未満の子のない(または遺族基礎年金の支給終了後)妻が40歳以上65歳まで。 妻の生年月日が昭和31年4月1日以前の場合は、65歳になりますと、経過的寡婦加算に変更になり、妻の老齢基礎年金とともに一生支払われます。 3.妻の老齢基礎年金 支給額 79万4500円 国民年金の加入期間が40年間の場合、妻が65歳になってから死亡するまで支給される。 ただし、加入期間が40年未満の場合は減額される。 4.残された配偶者の収入 5.死亡退職金 6.現在の貯蓄 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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