同族会社に資産を低額譲渡(利益移転)した場合の課税関係 2
こんにちは。木村裕です。 昨日の話の続きをします。 今日は社長のお父さんから時価1億円の土地を1,000万円で譲ってもらった会社が主人公です。 法人税法の22条2項では、益金の額に算入される金額の範囲を次の取引に係るその事業年度の収益の額と規定しています。 1.資産の販売 2.有償または無償による資産の譲渡または役務の提供 3.無償による資産の譲受け 本件事例の場合には、本件土地の取得取引は、対価1,000万円による有償取得と、9,000万円部分の受贈取引とに分解して考えることになります。 したがって、受贈取引部分については、3.の無償による資産の譲受けに該当するため、A社は9,000万円の受贈益を計上する必要があります。 ところで何故に3.の無償による資産の譲受けや2.の無償による資産の譲渡や役務の提供に係る収益の額を益金の額に算入しようとしているのでしょうか。 現実の収入が無ければ、税金を負担する能力(担税力)も存在しないと思うのですが。 この点については、やはり親族間等の特殊関係者間の利益移転を防止するために、法人税法でこのように規定しているのだと思います。 3.の無償による資産の譲受けについては、企業会計においても公正価値で評価することになっていますが、これは期間損益の適正化のために時価評価するのであって、法人税とは目的が異なります。 したがって、利害関係を共有しない第三者間の取引であれば、そもそも時価が問題となることは原則としてないと考えます。第三者間で利益移転を意図することはありませんので。 第三者間取引では当事者間で成立した取引価格が収益計上されることになると考えます(事実認定の問題は残りますが)。 続きは次回に記載します。 木村裕税理士事務所