青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2007/07/06(金)06:07

袋地通行権

不動産(41)

袋地通行権 囲にょうち通行権とも言われているが、公道に至る道がない土地(袋地)について、周りの土 地を通行する権利が認められている。 この通行できる範囲 特に自動車の通行を前提とする道路幅が認めれれるか争われていたが、 最高裁平成18年3月16日判決は、現代社会においては、自動車による通行を必要とすべ き状況が多く見受けられる反面、自動車による通行を認めると、一般に、他の土地から通路 としてより多くの土地を割く必要がある上、自動車事故が発生する危険性が生ずることなど も否定することができないことからすると210条通行権の成否及びその具体的内容は、他 の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、自動車による通行を 前提とする210条通行権が認められることにより他の土地の所有者がこうむる不利益など の諸事情を総合考慮して判断すべきであるとした。 判例タイムズ1238号183頁  頭注

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