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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2006.12.28
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カテゴリ:不動産
敷地の2重使用は、既にA建物の建築確認に当たって容積率、建蔽率等の算定の基礎とされた敷地

の一部につき、後にB建物の敷地として確認申請がされるというものである。

B建築物の敷地として確認申請がされた場合、A建築物は、B建築物の敷地部分を除外して算定した

容積率、建ぺい率等の規制を満たしていない限り、違法状態となる。

行政庁は違法になったA建築物について、建築基準法9条によって除去命令を出し、場合によって

は代執行まですることができる。

他方、B建築物の建築確認に当たり、敷地とされる土地が既存のA建築物の敷地の一部として

既に建築確認されているかどうかは審査の対象とならないとされているが、

最高裁(平成5年4月23日)は、このような場合において、

行政指導等によって、建築確認されるのが相当程度遅延するであろうことは容易に推認しうると

説示し、事実上建築確認を直ちには受けられない可能性があることを認めている。

本件は建築会社Y1の担当者が顧客であるXに対し、融資を受けてx所有の土地に容積率上限に

近い建物を建築した後、敷地として確認申請を受けた土地のうち、北側部分の土地を売却するこ

とにより、融資金の返済資金を調達する計画を提案し、これをY2銀行の担当者と共に説明し、

Xは、本件計画に沿ってY2から融資を受けた本件建物を建築した。

しかし、本件計画には、本件北側土地の売却により、その余の敷地部分のみでは本件建物が容積

率の制限を超える違法な建築物となること、本件北側土地の買主がこれを敷地として新たに建物

を建築する際には、敷地を2重使用することになって建築確認を直ちに受けられない可能性が

あった。

このためXは、本件建物建築後、本件北側土地を予定どおり売却することができず、その返済資金

を調達することができなくなった。

Xは、本件計画は、敷地の2重使用の問題等により、実際には、返済のめどが立たないものであ

ったのに、被告らが本件敷地問題について説明しなかったため、返済資金を捻出することができ

ず、遅延損害金を始め8億7100万円余の損害を被ったなどと主張した。

原審は、当時、本件北側土地が予定の価格で売れなかったとは認められないからYらには説明義

務違反はないなどとしてXの請求を棄却した。

最高裁平成18年6月12日判決は、説明義務違反があると判断し、原判決を破棄し、原審に差

し戻した。

                   判例タイムズ1218号215頁 頭注






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Last updated  2007.01.09 06:46:40



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