2007/10/09(火)07:22
マンションの区分所有権の競売 管理費延滞の場合
マンションの区分所有権の競売 管理費延滞の場合
マンションが競売になったときは、多くの場合、マンションの管理費が延滞となっている場
合が多い。
このようなマンションを競売で落札した者は,前所有者が延滞している管理費の支払義務を
引き継ぎ、マンションを競落した後、管理組合に延滞分を支払うこととなる。
そのため競売の対象物件の評価においても、鑑定評価された物件の価格から延滞管理費相当
額を控除して売却価格が決められている。
そのため、競落人は延滞管理費を支払ったとしても、前所有者に求償できないのではないか
ということが考えられる。
しかし東京高裁平成17年3月30日判決は、その全額を前所有者に求償できるとした。
理由は区分所有法8条に基づく特定承継人の債務は、特定承継人に対して重畳的な債務引受
人として義務を法定したものであり、前所有者と不真正連帯債務の関係になるので求償でき
る。というものである。
現実的には求償権はあっても、求償の実をあげるのは困難な場合が多いと思われる。
尚、マンションの管理費の消滅時効期間は5年である。
判例タイムズ1245号62頁
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