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2007/10/09(火)07:22

マンションの区分所有権の競売 管理費延滞の場合

不動産(41)

マンションの区分所有権の競売 管理費延滞の場合 マンションが競売になったときは、多くの場合、マンションの管理費が延滞となっている場 合が多い。 このようなマンションを競売で落札した者は,前所有者が延滞している管理費の支払義務を 引き継ぎ、マンションを競落した後、管理組合に延滞分を支払うこととなる。 そのため競売の対象物件の評価においても、鑑定評価された物件の価格から延滞管理費相当 額を控除して売却価格が決められている。 そのため、競落人は延滞管理費を支払ったとしても、前所有者に求償できないのではないか ということが考えられる。 しかし東京高裁平成17年3月30日判決は、その全額を前所有者に求償できるとした。 理由は区分所有法8条に基づく特定承継人の債務は、特定承継人に対して重畳的な債務引受 人として義務を法定したものであり、前所有者と不真正連帯債務の関係になるので求償でき る。というものである。 現実的には求償権はあっても、求償の実をあげるのは困難な場合が多いと思われる。 尚、マンションの管理費の消滅時効期間は5年である。                  判例タイムズ1245号62頁 ブログランキング参加してます。 ↓ クリック、よろしく!  

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