節税目的の養子縁組の効力
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」(最高裁第三小法廷 平成29年1月31日判決) 「事案の概要」亡きAの長女であるX1及びAの二女であるX2が、Aの孫であるYに対して、AとYとの間の養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して、養子縁組の無効確認を求めた事案である。Yは、平成23年、Aの長男であるBとその妻であるCとの間の長男として出生した。Aは、平成24年3月に妻と死別した。Aは、平成24年4月、B、C及びYと共にAの自宅を訪れた税理士等から、YをAの養子とした場合に遺産に係る基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。その後、養子となるYの親権者としてB及びCが、養親となる者としてAが、証人としてAの弟夫婦が、それぞれ署名押印して、養子縁組届に係る届書が作成され、平成24年5月、世田谷区長に提出された。原判決は、本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした上で、かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、Xらの請求を認容した。 「判旨」養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。判例タイムズ1435号95頁