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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2006.11.03
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カテゴリ:夫婦・親子
X(もと妻)をY(もと夫)は夫婦であったが、離婚訴訟において、Xからの離婚請求が認容さ

れ、上記両名の子の親権者をXとする判決が確定した。その後、Yが子の親権者変更を求める申

立をXが子の引渡しを求める申立をした事案である。

XとYは昭和60年に婚姻届をした夫婦であり平成5年、両名の間に子Aが出生した。

Xは平成14年1月に家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。Aは当初Xとの同居を希望し、近隣のB

小学校に転校した。ところがYの強い要請により平成14年春ころ以降、AはYと週末を過ごすよ

うになり、その際、頭痛を訴えたり、X宅に帰宅したくないなどと述べるようになった。

Yは一方的にAをC小学校に転校させることを決め、以後、AはB小学校に学籍を残したまま

Y宅からC小学校に通学し、Xとは交流がない状態が続いている。

離婚調停が不成立となりXは平成14年8月地方裁判所に離婚請求を提起した。同裁判所は平成15年

2月Xの離婚請求を認容し、Aの親権者をYとする判決を言い渡した。

Xはこれを不服として控訴し、高裁は1審判決を変更しAの親権者をXとする判決を言い渡した。

その後Yが上告及び上告受理申立をしたが棄却され上記判決は確定した。

Xは平成16年2月Aの引渡しを求めて人身保護請求をし、C小学校を訪れてAに面会しようとし

たが、Aが面会をいやがったため面会することができなかった。

Yは平成16年3月16日Aの親権者をYに変更する審判を求める申立をした。

Xの申立にかかる人身保護請求につき裁判所は平成16年6月6日、Aが自由意思に基づきYの下に

とどまる意思を表明しているとしてこれを棄却し、その後確定した。

Xは平成16年8月12日Aの引渡しを求める審判を申し立てた。原々審は、その後の事情の変化など

からするとAの意思を尊重して親権者をXからYに変更することが子の利益のために必要である

としてAの親権者をYに変更するとともに、Xの子の引渡し請求を却下する旨を決定した。

Xはこれを不服として即時抗告したが原審は概ね原々審と同様の判断をして抗告を却下した。

Xは許可抗告をした。

最高裁平成17年9月30日決定は「原審の判断は正当として是認できる」として抗告を棄却した。

判例時報 1938号 25頁

東京地裁における最近の人身保護請求事件の処理状況 判例時報1961号3頁





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Last updated  2007.06.28 05:17:57



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