危険運転致死傷罪見送り。誰のための法律か?
【送料無料 限定5台】[在庫あり即納]ドライブレコーダー どら猫2福岡の交通事故。危険運転致死傷罪が見送られ、業務上過失致死傷罪が適応されました。見送られた理由にA,細い道で接触事故を起こしていない。B,呼気中アルコール濃度が酒気帯びの範囲C,80~100Kmで走行中10~12秒のわき見運転は異常とはいえない。と言うことらしい。Aはしらふでもぶつける人はいるし、たまたまぶつけなかっただけであり、酔いが回ってくる前であったかもしれない。Bは40分逃げて、水を大量に飲んだあとのデータで、信用性は低い。むしろ運転中はもっと高かったであろうことが容易に想像がつく。Cに関しては運転する人はわかると思う。このスピードで12秒しかも一般道でしらふでわき見できる人はいないであろう。つまり、異常な状態(泥酔)であった証拠である。法律の専門家ではないため、その運用や適用に色々問題があるのはわかる。しかし素人でも上記ABCが危険運転致死傷罪が見送られる理由にならないこともまたわかる。法律は法律。すべての条項に当てはまらなければ、適応外。被害者の苦痛や社会に与える影響は2の次。これが法律でしょうか?運用するのは人です。自衛隊関係の法律解釈は幅広いのに、なぜこのような悲惨な事故にその融通性が発揮されないのか理解に苦しむ。被害者置き去り、裁判官の自己保身の判決です。控訴審に丸投げ判決とでもいいましょうか。この悪例のため、今後の交通事故裁判に影響は必至でしょう。また、今回の加害者が現場にふみとどまり、証拠隠滅を図らない状態で飲酒検査をうけていたら・・危険運転致死傷罪の判決を受けていたかもしれません。つまり、逃げ得ということです。今後、同様の事故を起こした加害者が被害者を遺棄したまま逃走。容易に想像できますね。自分の身は自身で守る。やはりドライブレコーダーは義務化にすべきときが来たのではないでしょうか。