国公権利裁判の判決言渡し
10月21日東京地裁で国公権利裁判の判決が言い渡されました。結果は「請求棄却する。」という全面敗訴判決でした。本件裁判は、国(人事院・政府・国会)を相手に、史上初の賃下げ勧告となった2002年8月の人事院勧告とそれ基づく「給与法改正」において、一度支払われた4月以降の給与にも賃下げを遡及させる「12月期末手当の減額調整措置」が取られたことで、労働基本権(団体交渉権)が侵害され、最高裁が認めた不利益不遡及法理に逸脱するものとして、調整額相当額を損害賠償請求として求めてきたものです。判決では、われわれが主張してた人事院の代償機能不全、ILO勧告不遵守、不利益不遡及法理違反のいづれの主張も退け、政府、人事院が行った行為を結果として追認する判決となりました。われわれは断固容認することはできません。判決に対し、強く抗議をします。