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臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2011年09月12日
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カテゴリ:中古マンション

マンションの管理費を滞納する人が増えております。 そのマンションを売買したり、競売で購入する人は滞納管理費を支払い、精算する必要があります。



マンションの管理費を何年も滞納する人がいます。 管理費はその部屋を購入したり、競売で落札したりして所有権を引き継ぐ人に支払い義務が発生します。

そこで売買の場合は売り主が事前に未払い管理費を綺麗に完済することを約します。
しかし、任意売買でも競売による売買でも、未払い管理費は5年を限度としており、それ以上の未納金があっても時効として支払いを拒むことが出来ます。

これは最高裁判決で「マンションの未払い管理費請求権は5年までとし、それ以上は時効として支払いを免れる」という判決が出てから履行されております。


最高裁(2004年4月23日判決)は管理費等の債権は定期給付債権に当たるものというべきである、として時効を5年とした。

管理組合は時効を中断するように訴訟で立ち向かうか、5年未満で回収するように注意しなければなりません。

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最終更新日  2011年09月12日 14時29分05秒
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