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カテゴリ:中古マンション
マンションの管理費を滞納する人が増えております。 そのマンションを売買したり、競売で購入する人は滞納管理費を支払い、精算する必要があります。 マンションの管理費を何年も滞納する人がいます。 管理費はその部屋を購入したり、競売で落札したりして所有権を引き継ぐ人に支払い義務が発生します。 そこで売買の場合は売り主が事前に未払い管理費を綺麗に完済することを約します。 しかし、任意売買でも競売による売買でも、未払い管理費は5年を限度としており、それ以上の未納金があっても時効として支払いを拒むことが出来ます。 これは最高裁判決で「マンションの未払い管理費請求権は5年までとし、それ以上は時効として支払いを免れる」という判決が出てから履行されております。 最高裁(2004年4月23日判決)は管理費等の債権は定期給付債権に当たるものというべきである、として時効を5年とした。 管理組合は時効を中断するように訴訟で立ち向かうか、5年未満で回収するように注意しなければなりません。 /font> ★ブログランキング参加中です。記事が参考になったらクリックしてね★ 横須賀.横浜.湘南....神奈川県内の不動産なら 046-841-5533 臼井不動産の売買専用ホームページ http://www.usui-fudosan.jp 臼井不動産の賃貸専門ホームページ http://www.usui-kubiri.jp 住所/横須賀市久比里1-2-7 私が選んだおすすめブログ 集まれ不動産営業マン! 皆で意見交換 http://straction.tosalog.com/Entry/1/#comment1 知っておきたいマンション売却の基礎知識 http://www.baikyaku.gin-hp.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年09月12日 14時29分05秒
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