互助組合を退会しよう
大阪府教職員互助組合に対する補助金を橋下知事は廃止するという。そこで僕は互助組合をやめようと思って、退会方法を問い合わせたのだが、退職しないかぎり退会できないという。 そんなバカなことがあるか。掛け金を勝手に徴収して、補助金がないなら、結局、すくなくとも互助組合の職員の給料や経費分は、会員が負担することになる。つまり、総額で見れば、会員は損することになる。そんな団体はやめたいというのに、やめられないというのは、詐欺である。 そう抗議すると、条例で決まっているというので、どの条例かと聞くと、大阪府学校職員の互助制度に関する条例だという。さっそく検索してみると、昭和二十三年十月十八日大阪府条例第百五号本府会の議決を経て、大阪府学校職員の互助制度に関する条例を、次のように定める。大阪府学校職員の互助制度に関する条例第一条 本府の経済に属する学校職員は、互助共済及び福利増進を目的とする独立の組合を組織することができる。第二条 組合は、学校職員の総意によつて結成し、運営する。第三条 組合は、第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。一 福利、厚生、医療等に関する資金の給付貸付二 施設の設営第四条 組合は、組合員の掛金及び府の補助金で運営するものとする。府は補助金として、毎年度予算の範囲内において、組合員の掛金総額の三倍以内を補助する。第五条 知事及び大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は組合の業務を監督し、諸種の報告を求める。(昭二六条例四〇・一部改正)第六条 知事及び委員会は、それぞれその所属に係る職員並びに組合員を組合の業務に従事させることができる。(昭二六条例四〇・一部改正)附 則第七条 この条例は、昭和二十三年十月一日から、これを適用する。第八条 この条例は、既存の互助施設を拘束しない。 ここにはどこにも職員は必ず加入しないといけないとは書いていない。 また、府は掛け金の三倍以内の補助金を補助するとある。これを廃止するということは、0でも三倍以内だから、OKだという屁理屈だろうか? また知事は職員や組合員を業務に従事させることができるとある。 補助金なしで、掛け金が強制であれば、これらの業務についている者を養うためだけの組織になり下がってしまう。 ここにはやめてはいけないとは書いていないし、掛け金を勝手に奪う権利など、こんな任意団体には存在しないと考えるので、僕はこれを退会するか、引き落としの口座を変更し、残高を0にする方法を追求してみたいと考える。だが、給料の振込口座から、天引きされているので、その天引きを止めることは不可能かもしれない。 だとすると、そのやり方自体がまた詐欺だ。 補助はしない。退会は許さず、お金はとる。そんなことが許されていいのだろうか。 みなで退会運動を起こし、応じなければ、天引きをやめなさいという裁判を起こせばどうだろうか。