【楽天ブックスならいつでも送料無料】わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’14~’15年版) [ 加藤厚 ]
昨日のブログの続きです。
よくある事例です。
親子間の取引は、
「それぐらいはいいでしょう~」
ということも、贈与になるケースがあるのです。
2.借入の名義は親、しかし財産の名義は子
子ども自身では、返済能力がないと判断され、借入できない。
でも、どうしても家が欲しい。
そこで、子供に甘い親が、お金を借りてくるのはいいですが、
不動産の名義は当然親になりますが、返済は子供がするケース。
3.債務免除してしまう
親からお金を借入するのはいいですが、
その後返済を、一切しない、あるいは途中で免除してもらう。
これを債務免除としいます。
免除してもらった金額が贈与に認定されます。
続く…
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