021538 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

会計士・税理士のつぶやき

会計士・税理士のつぶやき

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー

お気に入りブログ

FRIDAY デジタルさん… New! 山田真哉さん

日記/記事の投稿

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2010.07.21
XML
カテゴリ:税務
7月6日に注目すべき最高裁判決がでました。
参議院選挙の報道にかき消された感は否めませんが、税務裁判としては重要な判断だと思います。それは、我々の事務所開業直後の2007年10月の福岡高裁の判決の記事をみて事務所内で議論していたからかもしれませんが。
事件の争点を簡単にまとめますと下記の通りです。
(課税の流れ)
相続発生→年金受給権につき相続税課税→年金発生→雑所得として所得税課税
(裁判の流れ)
長崎地裁=二重課税(原告勝訴)→福岡高裁=年金課税問題なし(国側勝訴)→最高裁=二重課税(原告勝訴)
(争点)
年金形式で受取る生命保険金の年金受給権とその将来発生した年金は同一か?
(最高裁の結論)
同一とする=二重課税認定
※参照 国税庁HP 
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

どうやら国税庁の対応としては5年を超えた案件についても対応していくようです。5年の縛りについては次のようなものです。
〇更正の請求の期限=1年以内
⇒申告の所得や税額が過大だった場合に、減額することを「更正」といいます。
 過少で所得や税額が増加する場合が「修正」です。
〇更正の請求の嘆願=5年以内
⇒納税者の更正の請求期限は1年以内ですが、税務署長は5年以内であれば「更正」を行うこ とができます。よって、税務署長に対し、「更正」の「嘆願」を行うことで、1年超5年以 内のものは処理することが可能となります。
※参考 国税通則法 第23条、70条

最後に、社会保険庁の年金の記載もれのときと同じですが、どうやって対象となる方々に自分が対象であることを認識させていくのかが現実問題となるかと思います。報道によると数万件の契約が保険会社のほうで確認できているようです。引き続きこの行方についてはみていきますが、まずは自分の周りで相続時に年金受給権課税を受けたかたがいないか探してみたいと思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2010.07.21 13:07:15



© Rakuten Group, Inc.