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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第343号(2011年5月2日号) ---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 利害関係人とは、どのような人ですか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201002180000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 区分所有者です。 先日、上階から漏水があり、廊下や洗面所に被害がありました。 壁紙の張替え、ドライヤーの買い換えなどが必要になりました。 上階へその費用の負担を求めようとしたところ、 「床下の配管は共用部分だから、管理組合へ費用を請求して欲しい。」と言われました。 ところが、管理組合は、床下の配管は専有部分だから、上階に費用を負担してもらうようにと言うのです。 いったい、どちらが正しいのでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 平和な日々に思わぬトラブルが生じ、お困りのことと思います。 さて、結論から申し上げると、一般的に床下の配管については専有部分だとされています。 参考になるのは、床下コンクリートスラブと階下天井板との空間に設置された上階の排水管の枝管を共用部分とした判例です。 簡単にいうと、下階の天井裏の排水管は共用部分である、ということです。 この判例をひっくり返してみると、床下とコンクリートスラブの空間にある配管は専有部分と考えるのが自然だという結論になるわけです。 確かに、上階の方の考え方には、もっともな点があります。 床下の配管を日常生活において、チェックするのは難しいものです。 しかし、ここを共用部分だとすると、リフォームなどにおいて、自由度が制限されてしまい、不都合が生じることになります。 そして、自由を選択すれば、責任も生じるわけです。 これらの内容や管理組合の見解を上階の方に伝えることで、お悩みは解決すると思います。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 専有部分と共用部分を確認する場合、管理規約が参考になります。 標準管理規約に沿っていれば、細かく明記されていることが多いはずです。 問題は、標準管理規約の想定していない構造を持っている場合です。 思わぬ場所が登記できてしまうと、共用部分のはずなのに、専有部分として、所有権を主張されてしまいかねません。 そのようなトラブルを防ぐには、マンション全体を改めて見直し、必要な場所については、規約共用部分として明記する必要があります。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 先日、長女(11歳)を連れて、ヤマダ電機のイベントに行きました。 彼女のお目当ては、携帯型音楽プレーヤーです。 しかし、ひどい満員電車のように混みあっていて、品物を見つけることさえできませんでした。 残念ですが、あきらめるよりありません。 久しぶりに歩くみなとみらいの街は、ちょっと新鮮でした。 合わせて1時間くらい長女と一緒に歩きました。 当初の目的は果たせませんでしたが、清々しい季節の散歩はとても楽しい時間でした。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで400,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ マナー違反に関する問題を改善したい ゴミの分別を徹底したい 安心価格で相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年07月02日 12時06分56秒
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