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司法書士にお願いすると2万円ほどするので自分でやることにした抵当権抹消手続き。
ネットで調べると、銀行から送られて来る書類と法務省HPから申請書類を持参すれば簡単に 出来るよと書いてあったので仕事そっちぬけで勉強すること2日。 一番悩んだのが、我が家は自分の土地でない「定期借地」の抵当権抹消。 そんなことはネットで調べても出て来ない。 唯一、我が家と同じような物件のことを書いてある司法書士のブログを発見。 その専門家にしても難しいとな。 銀行から来た書類は、 銀行委任状、抵当権解除書、抵当権設定約定書(建物に関する書類) 銀行委任状、質権解除証書、質権質設定契約証書、登記申請書(土地に関す書類) 銀行資格証明書(銀行に返却下さい)再発行千円かかる ご不明な点がありましたらご連絡下さいと一応は書いてありました。 兎に角、家を売却する予定はないが銀行資格証明書(銀行の履歴書みたいなもの)の有効期限が 3ヶ月であること(再発行すると千円とられる)、持ち主が死亡した時に面倒なことを考慮して 頑張りました。(私が死んだら旦那はとうてい手続きは出来ない) のちに、この銀行資格証明書は法人番号さえわかれば必要ないことを勉強する。 そして、銀行に教えてあげて文句を言ったあまゆみです。 ネットに書いてあったとおり、法務局に電話して「抵当権抹消の相談をしたい」と伝えれば、 日時を予約して30分の時間制限がありますが教えてくれます。 法務局の人も人の子です。 月曜日より金曜日の方が親切かと思い予約しました。 ド素人の私が銀行から来た委任状の書き方も解らず聞いたもんだから、「何も書いてない じゃないか」と呆れられ哀れに思ったのか「不親切な銀行だね」と声を掛けてくれた。 この銀行委任状は、お金を貸した銀行がすべて書くべきなのか?ほかの人に聞きたいです。 今度、別の用事で八十二銀行に行くので聞いてみようかな? やはり定期借地の件で法務局の相談窓口の人も「こんな書類みたことがない」と分厚い法令集を かかえ先輩に相談してくれた(先輩は難しいから司法書士に頼めとアドバイス) 土地に関しては質権解除証書、質権質設定契約証書の2項目あるから通常は建物に関して 手数料1000円・土地に関して1000円だが土地に関しては2000円の印紙を購入する ことになると言われた。2項目を別々の用紙にすると銀行委任状が足りなくなる。 銀行にそのことを聞こうと電話したら、定期借地は難しく銀行の司法書士にも銀行委任状を 書く時に相談して1枚で良いと言われた。 銀行では書き方のアドバイスは出来ないから司法書士に頼んだらどうか?と逃げられた。 しかも、そのために司法書士はいるのだからと突き放された。 あんなに仲が良かった担当者だったのに、今までの親切もゼロどころかマイナスになったよ。 まだ、残っている定期貯金もすべて下ろそうと思った。 胃痛&不眠が始まった。 それからネットで調べてもわからん。 普通の人より千円多くなるもの悔しいし、銀行委任状も1枚しかない。 そこで、土地にかんする申請書の登記の目的欄に「質権(賃借権質権・抵当権の債権質入) 登記抹消」と書いて1枚にしてみた。 30分の相談に、書類を揃えてもう一度来ますといったら「相談窓口でこれで良いよとは 言えない」最終的に判断するのは登記の窓口だから、とりあえず隣の登記受付け窓口に出 してみてと言われた。同じ法務局じゃないの?(お役所の言いそうなことですね) つづく (登記した時も入籍記念日の12月24日にこだわる) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 23, 2021 10:41:12 AM
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