国民年金の免除申請(改正)について
今、国民年金の保険料免除で話題になっていますね。時々、友人から、こんな質問を受けることがあります。友人「夫が退職して、厚生年金をやめたから、私も国民年金を支払うんだよね? 国民年金保険料の支払いが、大変なんですけど、どうしたら・・・??。」私、「退職して、収入が途絶えたり、収入が減ったりして、一時的に苦しいときは、 申請して、免除の制度を利用するといいですね。 今年の平成18年7月から、免除に改正があります。 今までは、申請し、毎月の保険料13,860円の「全額免除」を認めてもらうか、 保険料の半額を免除してもらう「半額免除」の2通りでした。 この7月から、「4分の1免除」と「4分の3免除」が加えられました。 少しでも、将来の年金額を確保しつつ、未納をしないために、 一時的に申請して、保険料の一部免除を受けるのもいいですね。 あくまでも、所得による免除認定は、本人からの申請が必要なんです。 後から、余裕ができたときに、追納することも可能ですよ。 ただし、追納できる期間は、10年前の保険料までです。」