支払督促という手続きは、相手の意見を聞かずに一方的にだすものです。
督促は簡単に出せるだけに、反論もしやすいようになっているので、相手方から督促意義が出ることが非常に多いです。
督促異議が出ると訴訟ということになって、結局2度手間になってしまいます。時間と費用の無駄使いです。
さらに、支払い督促に異議が出ず、確定したとしても、
強制執行をする段階で、制約が出てきてしまいます。
民事執行法が改正されて、財産開示請求というものが
裁判所を通じてできるようになりました。
今までは、強制執行をする際に、相手方の財産を自分で調べないといけませんでした。
預金があるのか、不動産を持っているか、車があるか、取引先はどこか、全部自分で調べないといけませんでした。
それが、裁判所を通じての財産開示請求に応じないと、科料に処せられることになったのです。
その点で、判決を得ても、強制執行する財産がみつからなくて、立ち往生してしまうということは少なくなるかもしれません。
この財産開示請求が、支払い督促ではできないのです。
相手の言い分を聞かずに出てしまうものですから、それほど強力な効果を与えるべきではないと考えたのでしょう。
ともあれ、お金や財産のない人に足して訴えを起こしても、判決は得られるけど、強制執行できないという問題は消えていません。
殴られるなら、金持ちのほうがいいという言葉も的を得て妙なところです。
強制的に働かせて、お金を返させるということは、現在ではできないのでいたし方のないことかもしれませんが。
今日は少し、真面目すぎる話です。
でも、受験生には読んでもらいたいです。
判決を得るということと、債権を回収するということは
まったく別ということを知っておくといいと思います。
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