夫婦で自己破産をするという人が結構多い。
お互いに保証人になっていて、二人とも多重債務者になっていることが多いからだ。
夫婦で相談に来る人を、合わせて受任してあげたいが、これは司法書士の倫理上、問題があるとされている。
なぜか。
理由は保証人と主たる債務者間の利益相反にある。
主債務者と保証人を一緒に受けるということは、敵対関係にある人の双方の味方になってしまうことを意味するのだ。
主債務者が自己破産をして免責を受けると、当然請求は保証人のところに行く。主債務者の破産手続きを援助することが、保証人の不利益行為になっているのだ。
逆もまた然り。双方が自己破産で免責を受けられればよいが
片一方が免責を受けられなかった場合を考えると、双方の事件を受任することはやはり避けないといけない。
保証人が代位弁済をしたら、主債務者に求償権を有することになるということも考えて欲しい。
保証人と主債務者は敵対関係にあるということを、厳しく認識して、倫理をまもり仕事をしていかないといけない。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004.11.08 20:43:03
コメント(0)
|
コメントを書く