弁護士さんの中には(もちろん司法書士にもいますが)、財産を隠したまま自己破産させることがあるそうです。
よくある話を紹介します。親が不動産を持っていて、その親が死亡して不動産を相続した。が、まだ相続登記はやっていない。遺産分割協議をさかのぼってやったことにして、他の相続人名義にしてしまうということです。
これ、りっぱな財産隠し。見つかると免責不許可自由になるだけでなく、詐欺破産罪という罪になります。
司法書士たるもの、依頼者にどんな事情があろうとも、財産隠しに加担するようなことをしてはいけません。
見つかったときは、懲戒処分だけでなく、社会に出てこられるまで時間がかかってしまうことになるかもしれません。
甘い言葉に乗らないように。注意したいところです。
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